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知って納得! ブリヂストン講座「下請法」

今回のテーマは、昨今、より確実な遵守が求められている「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)です。
(株)ブリヂストン コンプライアンス推進部の山瀬さんと、内容や注意すべきポイントを見ていきましょう。
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(株)ブリヂストン 法務・コンプライアンス部門 コンプライアンス推進部
山瀬 亜由美さん

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「下請法」って名前は聞いたことがあるんだけど、そもそもどんな法律なの?

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簡単に言うと、親事業者(委託元)が、下請事業者(委託先)に商品やサービスを発注する際の、不当な代金の減額や返品、支払いの遅延などを禁止する法律だよ。発注側の親事業者が優位な立場を悪用して、下請事業者が不利益な扱いを受けるのを防ぐためのものなんだ。日本では1956年に初めて制定された歴史ある法律なんだよ。

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下請事業者の利益を守るためにも大切な法律だね。昔からある法律なのに、今、改めて遵守の徹底が強く求められているのはなぜなのかな?

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ニュースでも取り上げられているけど、政府による中小企業の賃上げ政策というのも背景にあるんだ。下請事業者の立場になることの多い中小企業に、従業員の賃上げにつながる原資を確保してもらうためにも、親事業者との取引の更なる適正化が求められているんだよ。

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下請法って、具体的にはどういう委託が対象になるんだろう?

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下の表を一緒に見てみようか。大きく分けて「当事者の資本金の額」と「取引の内容」の2つを確認するんだよ。「当事者の資本金の額」は、どのような内容を委託するかで基準額が変わるから注意が必要だね。まずは、自社と、委託先の資本金の額を知っておくことが大事だよ。資本金が3億円以下の会社や、個人事業主に委託する時は、下請取引に当たる可能性があるのか、下の表で今一度確認してみると安心だね。

親事業者、下請事業者の定義
(1)
・物品の製造委託・修理委託
・情報成果物作成委託・役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの)
(2)
情報成果物作成委託・役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く)
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それから、「取引の内容」は、下の表の通り大きく4種類あって、さまざまなケースがあるんだよ。「当事者の資本金の額」と「取引の内容」の両方で条件をみたすときに、下請法の規制対象である「下請取引」ということになるんだよ。

製造委託
 物品の販売や製造を営む事業者(製造業者、販売業者など)が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを依頼することをいいます。ここでいう「物品」とは動産のことを指しており、家屋などの建築物は対象に含まれません。
修理委託
 物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいいます。
情報成果物作成委託
 ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を営む事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。情報成果物の代表的な例としては、次のものを挙げることができ、物品の附属品・内蔵部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいます。
(例)
・プログラム(ゲームソフト、会計ソフト、家電製品の制御プログラムほか)
・映像や音声、音響などから構成されるもの(テレビ・ラジオ番組、CM、映画ほか)
・文字、図形、記号などから構成されるもの(設計図、各種デザイン、雑誌広告、報告書ほか)
役務提供委託
 運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を営む事業者が、請け負った役務を他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、下請法の対象とはなりません。
(例)
・貨物運送(自動車、船舶ほか)、メンテナンス(ビル、自動車、機械ほか)
・顧客サポート(アフターサービス、コールセンターほか)

※ 詳細は下請法を所管している公正取引委員会が発行しているパンフレットに記載されています。

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ちなみに下請法に違反をするとどんな罰則があるの?

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下請法を所管している公正取引委員会が、親事業者が違反をしていると判断した場合、違反企業に対して、「違反行為の取りやめ」、「原状回復」、「再発防止措置」などを求める勧告をするよ。違反行為が悪質な場合は、最高で50万円以下の罰金が科されることも。また、勧告を受けた企業は公正取引委員会のホームページで企業名や違反・勧告内容が公表されるから、企業のブランドイメージ低下や、今後の取引への悪影響など、親事業者にとって大きなダメージになりかねないよね。

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下請事業者に発注する際など、特に気をつける点はあるのかな?

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こういった点に気をつけることが大事だよ。

1.下請法の内容をしっかりと理解する
一部の担当部署や責任者だけが下請法の内容を知っていたとしても、実際に取引を行う担当者が法律を知らなければ、違反行為につながる可能性があります。従業員一人ひとりが内容をしっかりと理解しましょう。

2.下請取引の際には、きちんと発注書面を作成・発行する
口頭のみでの取引は下請法で禁止されているため、必ず必要記載事項を備えた発注書面を作成・発行するようにしましょう。

3.下請代金の支払遅延に注意する
親事業者は物品等を受領した日から60日以内に下請代金の支払いをしなければなりません。
双方に合意がある場合や請求書の到着が遅れている場合でも、60日を超えての支払いは下請法で禁止されているので注意しましょう。万が一60日を超えてしまった場合は遅延利息が発生します。

4.困ったときには、早めに担当部署に相談をする
「これは下請取引にあたるのかな?」「これは禁止行為なのかな?」など、不安なときには早めに自分の会社のコンプライアンス担当部署に相談しましょう。自身だけでの判断や、当事者同士のみの話し合いは、問題を深刻にしてしまう可能性があります。
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まずは下請取引に該当するかも…と思えるかどうかが肝心だね。法律の内容をしっかりと理解して適正な取引を続けていけるように、一人ひとりが気をつけていこう!


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コメント(1)

社内講習&テストで覚えました!!さん

下請法講習&テスト合格が購買従事者はマストなのでたくさん勉強したのを思い出しました!

取引先や外注業者さんの為に知っておかなければならない大事なことです。
常日ごろから意識して覚えて終わりではなく、実際に発揮しなければ・・・と再認識できました!

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