知って納得!ブリヂストン講座「著作権」

(株)ブリヂストン 知的財産部門 特許抵触調査課 主幹
山中 暁子さん

そもそも著作権とは、どのようなものなのでしょうか。改めて教えてください!

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」が著作権法の「著作物」と定義されていて、この著作物を著作者の財産として保護するものだよ。知的財産権の一つで、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生するものなんだ。

どんなものが「著作権」で保護されているの?

例えば、身近なものとしては、図表や論文、映像などが著作物になるよ。他にも、こちらの一覧の通りさまざまなものが著作権で保護されているよ。

インターネットで「フリー素材」や「無料画像」と書いてあるものでも、利用目的・利用期間に制限が設けられている場合もあるから注意してね。それと、インターネット上の写真やイラストはもちろん、コンピュータ・プログラムなども著作物として扱われるよ。詳しくは、以下文化庁のホームページを見てみてね。

日々の業務では、特にどんなことに気を付ける必要がありますか?

近年、システムやプログラム開発をIT関連の企業に委託することが増えています。例えば、開発費用を委託先に支払っても、委託契約で著作権を譲り受ける条件にしておかないと、成果物であるプログラムやソフトウェアの著作権がブリヂストンに帰属しない可能性があるんだよ。ブリヂストンに帰属しないまま、無断で利用(複製、翻案など)した場合、著作権侵害となる恐れがあるんだ。

まさに写真やイラストだけではなく、プログラムにも著作権があるということだね!その他、普段の業務で起こりうる著作権侵害や、日常生活で意図せず犯してしまう可能性のあるケースについても教えてください!

ここでは、「著作権を侵害するつもりはなかった」としても、侵害リスクのあるケースを3つ紹介しておくよ。意図せず侵害してしまう場合があることを覚えておいてね!

ちなみに、ケース①については、公益社団法人日本複写権センター(JRRC)など、著作物を管理している団体に複写使用料を支払うと複写が許されるケースがあるよ。利用目的に合った適切な申込を行った上で、複写をしてね。それと、“引用”という形で利用できる場合もあるから、詳しくは文化庁のサイトの「引用」をチェックしてみてね。

また、ケース②については、画像の著作権者に許諾を得るのが基本だよ。業務利用もOKのフリー画像提供サイトもあるから、利用規約をよく確認して使うことが大切だよ。それと、そのサイトが信頼できるものかどうかも確認してね。フリー素材だと思ったら、実は無断転載されたもので本当の著作権者から訴えられたというケースも世の中では起きているんだ。ケース③については、撮影時に写り込む場合は予め権利者に許諾を得るのが基本だよ。業務で不明な点があれば、所属する会社の知財、法務担当部署に相談してね。

いろんなものが著作権で保護されていることを意識する必要があるんだね!

著作物の利用に関して迷ったときは、自分で勝手に判断しないことが一番大切だよ!最後に、「著作権」を侵害しないためのポイントを3つ紹介するから、覚えておいてね。

写真やイラストを何かの資料に使いたいときだけではなく、協力会社等と契約するときにも「著作権」を意識し、迷ったら専門家に相談することが大切だね!
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